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食品衛生法

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KV_食品衛生法基準試験

 ユーロフィンでは、厚生労働省の登録検査機関として器具・容器 包装、おもちゃについて、食品衛生法試験-食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)を実施しております。

 海外で製造され日本国内で販売される製品(食器やおもちゃ) は輸入検査が必要です。
 また、輸入時に必要な試験だけでなく、弊社では国内で製造された製品に関しましても安全性を検査する一般試験も承っております。

 分析をご検討の際は、最下部の "お問い合わせ" フォームよりお気軽にお問い合わせください。

 

 

食品衛生法における器具・容器包装の評価

 容器包装、食器、保存用品、調理器具にかかわる規格は、乳及び乳製品と一般食品に分けられます。
 特に、容器包装は材質によって評価方法が細分化されており、使用環境(封入する食品、温度など)を明確に想定することが大切です。

 以下は、食品衛生法 第4条に基づいた主な分類を示しております。

 

器具・容器包装

分類 定義 該当例
器具 飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物。
ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。
お皿、お椀、グラス、フォーク、ナイフ、はし、おたま、しゃもじ、鍋、フライパン、ポットなど
容器包装 食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すもの。 トレー(プラスチック、発泡スチロール)、ビン、缶、ペットボトル、チューブ、ラップ、フィルムなど

*参考:厚生労働省 食品, 添加物等の規格基準 第3 器具及び容器包装

 

 

食品衛生法におけるおもちゃの評価

 食品衛生法では、下記3点にあたるおもちゃが規制対象となっております。

    1. 乳幼児が接触することにより健康を損なう恐れがあるものとして厚生労働大臣の指定するもの。
    2. 「乳幼児」について年齢の規制はないが、他法令の規定に準じ、6歳未満を指すもの。
    3. 製品パッケージに等の対象年齢に係る表示だけでなく、製品の仕様等により総合的に判断されるもの。

 以下は、食品衛生法 第3条に基づいた主な分類を示しており、規制対象となるものを判断する必要があります。

 

玩具

分類 定義 該当例
玩具 乳幼児が口に接触する(可能性を含む)玩具
※おもちゃの項目は、厚生省370号、第4に記載があるが『ゴム製おしゃぶり』の試験法は、第3 D 「器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の材質別規格」に定めるもの。
おしゃぶり、ストロー(風船が付いたもの、シャボン玉用)、吹奏楽器等、歯固め
アクセサリーがん具、うつし絵、起き上がり、おめん、折り紙、がらがら、知育がん具、つみき、電話がん具、動物がん具、人形、粘土、乗物がん具、風船、ブロックがん具、ボール、ままごと用具 -
その他これら(1と2)と組み合わせて遊ぶおもちゃ等 着せ替え人形の服や武器などの装飾品

*参考:厚生労働省 食品, 添加物等の規格基準 第4 おもちゃ

 

 

ポジティブリスト(PL)制の導入について

 令和2年6月からの食品衛生法の改正に伴い、合成樹脂製の器具・容器包装に使用される材質及び添加物につき、ポジティブリスト制が導入されました。
 これに従い、樹脂製の器具・容器包装はポジティブリストに収載されている原料及び添加剤を用いて製造される必要があります。直接食品に触れない部分に関してはポジティブリストに載っていない物質も使用することが可能ですが、食品側に移行する溶出量が厚生労働大臣が定める量(おそれのない量:0.01mg/kg)を超えてはなりません。
 
 また、適用期日は令和2年6月1日と既に適用となっておりますが、同日より前に販売・製造・輸入・営業上使用されているものに関しては、令和7年5月31日まで5年間の経過措置期間が設けられています。
 既存の告示第370号の材質ごとの製品規格に関しては、引き続き適用となります。

 

 その他の法改正に関する情報は、厚生労働省ホームページをご確認ください。

 

 ユーロフィンでは、食品衛生法試験-食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)を実施しております。

 分析をご検討の際は、最下部の ”お問い合わせ” フォームよりお気軽にお問い合わせください。

 

 

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