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振動測定(工場や道路、建設作業等の振動や騒音の調査)

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振動 測定調査

ユーロフィンでは、多種多様な振動測定調査のサービスをご提供しています。

当社の特徴
工場振動、道路交通振動、建設作業振動など幅広い振動測定調査の実績があります。
測定結果について、対外的な説明資料の作成も可能です。
アセスメント業務の実績もあり、対策のための予測・検討の実績も多く有しています。

お見積もり無料 ! お気軽にお問合せください。

振動調査・測定の種類

振動の発生源などの種類によって、関係する法規制が異なり、測定方法なども違いがあります。

発生源等の種類 測定場所・期間等 関連する法規制
工場・事業所
(特定工場等)
  • 敷地の境界での振動調査
  • 振動規制法
  • 特定工場等において発生する振動の規制に関する基準
    (昭和51年 環境庁告示90号)
建設作業
(特定建設作業)
建設図
  • 敷地の境界での振動調査
  • 振動規制法
  • 振動規制法施行規則
    (昭和51年 総理府令第58号)別表1
自動車
自動車図
  • 道路の境界
  • 代表的と認められる日
  • 振動規制法
  • 振動規制法施行規則
    (昭和51年 総理府令第58号)別表2
鉄道
(新幹線)
鉄道図
  • 列車速度が低い時期を避ける
  • 連続して通過する20本の列車
  • 環境保全上緊急を要する新幹線鉄道振動対策について
    (昭和51年 環境庁勧告 環大特第32号)
その他
  • 廃棄物処理施設 周辺環境
  • ISO14000sの取得・維持のための調査
  • 発破振動

 
 

振動の基準

振動の規制は、住居が多い地域、病院や学校の周辺の地域など、振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要がある区域(指定区域) として都道府県知事が指定した範囲について適用されます。

工場・事業所(特定工場等)

指定区域内の、プレスマシンなど大きな振動を発生する施設がある工場(特定工場等)の敷地境界について、規制基準が定められています。この規制基準は、環境省が設定した範囲内で自治体が定めることになっています。

環境省が設定している振動の規制に関する基準の範囲(敷地境界の値)

区域の区分 時 間 の 区 分
昼  間 夜  間
第一種区域 60デシベル以上
65デシベル以下
55デシベル以上
60デシベル以下
第二種区域 65デシベル以上
70デシベル以下
60デシベル以上
65デシベル以下

デシベル:振動の単位(計量法による振動加速度レベルの計量単位)

学校や病院などの場合は、上の値から5デシベル下げることができる。
区域・時間の区分は、自治体が定める。必要があると認める場合は、
それぞれの区域を更に二区分することができる。
第一種区域 おもに住宅地で、静穏の保持を必要とする区域
第二種区域 住宅地が混在する商業・工業地域で、著しい振動の発生を防止する必要がある区域
昼間は(午前5時、6時、7時、8時)~(午後7時、8時、9時、10時)の間で設定
夜間は(午後7時、8時、9時、10時)~(午前5時、6時、7時、8時)の間で設定

「特定工場等において発生する振動の規制に関する基準」(昭和51年 環境庁告示90号)より

建設作業(特定建設作業)

指定区域内で、くい打ちなど大きな振動を発生する作業(特定建設作業)を行う土地の敷地境界について、規制基準が定められています。また、これらの作業については、区域ごとに可能な時間帯、1日の作業時間、休日や夜間の実施が制限されています。

  第一号区域 第二号区域
振動の基準値 75デシベル(敷地境界の値)
作業禁止時間帯 午後7時~翌日の午前7時 午後10時~翌日の午前6時
一日の作業時間 10時間を越えないこと 14時間を越えないこと
作業期間 連続して6日を越えないこと
作業日 日曜日、その他の休日でないこと

デシベル:振動の単位(計量法による振動加速度レベルの計量単位)

第一号区域 学校・病院等の周辺や住宅地で、静穏の保持を必要とする区域、および、住宅地と商業・工業地域が混在する地区で、相当数の住居があるため振動の発生を防止する必要がある区域。
第二号区域 第一号区域以外の指定区域

「特定工場等において発生する振動の規制に関する基準」(昭和51年 環境庁告示90号)より

自動車

指定地域内の道路交通振動により生活環境が著しく損なわれている場合に、自治体が道路管理者に対して振動の防止のための舗装や修繕の措置を要請したり、都道府県公安委員会に対し交通規制などの措置をとるべきことを要請する振動の限度が定められています。(この限度を超える場合に要請する)

道路交通振動の限度(道路境界の値)

区域の区分 時 間 の 区 分
昼  間 夜  間
第一種区域 65デシベル 60デシベル
第二種区域 70デシベル 65デシベル

デシベル:振動の単位(計量法による振動加速度レベルの計量単位)

学校や病院などの場合は、上の値から5デシベル下げることができる。
特定の既設幹線道路の区間については、第一種区域の夜間の限度を第二種区域の夜間の値とすることができる。
区域・時間の区分は、自治体が定める。
第一種区域 おもに住宅地で、静穏の保持を必要とする区域
第二種区域 住宅地が混在する商業・工業地域で、著しい振動の発生を防止する必要がある区域
昼間は(午前5時、6時、7時、8時)~(午後7時、8時、9時、10時)の間で設定
夜間は(午後7時、8時、9時、10時)~(午前5時、6時、7時、8時)の間で設定

「振動規制法施行規則」(昭和51年 総理府令第58号)より

振動の苦情

振動苦情の統計によると、発生源は、建設作業によるものが最も多く、ついで、工場、自動車に由来するものが多くなっています。振動が大きい場合には、壁のひび割れなどの物的被害も発生します。

内訳グラフ 建設作業62% 工場20% 自動車9%
「平成18年度振動規制法施行状況調査について」(平成19年、環境省)より
参考リンク:環境省 振動規制法施行状況調査のページ

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