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環整95号

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環整95号抜粋

【一般廃棄物処理事業に対する指導に伴う留意事項について】

公布日:昭和52年11月4日
環整95号
[改定]平成2年2月1日 衛環22号

(各都道府県一般廃棄物処理担当部(局)長あて環境衛生局水道環境部環境整備課長通達)
 一般廃棄物処理事業に対する指導の強化について、昭和52年11月4日環整第九五号厚生省環境衛生局水道環境部長通知からの抜粋(ごみ質の分析方法)
 ※全文は環境省HPをご覧下さい。

 

 

ごみ質の分析方法(環整95号別表より抜粋)

ごみ質の分析方法は、以下により行うことを標準とするが、他に適正と認められる方法をとっている市町村にあつては、従前のとおりとして差し支えない。

1 試料の採取
 (1) 収集・運搬車からの採取
   無作為に抽出した収集・運搬車から一台あたり10kg以上、合計200kg以上を採取する。

 (2) ごみピットからの採取
   ピット内のごみを十分混合したのち、200kg以上採取する。

2 試料の調製
 採取した試料は、乾燥したコンクリート等の床上で、スコップ等でよく混合し、袋づめのごみは中味を取り出し、とくに大きなものは適当に細分する。つぎに、試料を十分に混合しつつ、四分法により数回縮分し、試料として5~10kgを採取する。

 注 縮分の途中で、目につく大きな廃棄物(とくに毛布、タイヤ、木竹、石油かん等破砕しにくいもの)については、あらかじめ別にとり出しておき、最後にそれを細断して試料に加えることが望ましい。例えば四回、四分法で縮分する場合、二回目終了後に毛布をとり出せば、その毛布は、さらに二回の縮分によつて1/22=1/4に減量されるはずであるから、毛布全重量の1/4を試料に加えることとなる。

3 測定分析
 (1) 単位容積重量
   2の試料を容量既知の容器に入れ30cm位の所から三回落とし目減りしたならば、目減り分だけ更に試料を加える。単位容積重量(または見かけ比重)は、次式(1)により算出する。

 単位容積重量(kg/m3)=
  試料重量〔kg〕/容器の容量〔m3〕…(1)

 (2) 水分
   3の(1)に用いた試料を秤量したのち、乾燥器等を用いて105℃±5℃で、恒量を得るまで乾燥し秤量する。水分は次式(2)により算出する。

 水分(%)=((乾燥前の重量〔kg〕
     -乾燥後の重量〔kg〕)
     /乾燥前の重量〔kg〕)×100 …(2)

 (3) ごみの種類組成分析
   3の(2)に用いた試料の全量をビニールシート等に拡げて次の六組成を標準として組成ごとに秤量し、重量比(%)を求める。

   1 紙・布類
   2 ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類
   3 木・竹・ワラ類
   4 ちゆう芥類
     (動植物性残渣、卵殻、貝殻を含む。)
   5 不燃物類
   6 その他
     (孔眼寸法約5mmのふるいを通過したもの)

 (4) 灰分
   3の(3)で分別した六組成のうち、不燃物類を除き、各組成ごとに破砕機を用いて2mm以下に粉砕し、その一部をルツボに入れて105℃±5℃で2時間加熱する。これを秤量したのち、電気炉を用いて800℃で2時間強熱し、秤量する。灰分は、次式(3)、(4)および(5)により算出する。

   各組成の灰分(%)=(強熱後の重量〔kg〕/強熱前の重量〔kg〕)×100 …(3)

   乾燥ごみの灰分(%)=環整95号 灰分計算 …(4)
    Ai:(3)で求めた各組成iの重量比(%)
    Bi:各組成iの灰分(%)
     (不燃物類については100とする。)

   生ごみの灰分(%)=乾燥ごみの灰分(%)×((100-水分(%))/100) …(5)

 (5) 可燃分
   可燃分は次式(6)により算出する。

   可燃分(%)=100-水分(%)-生ごみの灰分 …(6)

 (6) 低位発熱量
   生ごみの低位発熱量は、次式(7)により推定することができる。

   HI = 4,500 V - 600 W …(7)
    HI:生ごみの低位発熱量(kcal/kg)
    V:生ごみの可燃分(%)
    W:生ごみの水分(%)

4 ごみ質分析を行うに際しての留意事項

 (1) 試料の採取及び縮分はじん速に行うこと。

 (2) 水分測定のための乾燥前重量の秤量を、試料採取時ではなく他日行う場合は、水分に変動が生じないよう密封保存すること。

 (3) ピットわきで作業する場合には、転落等の事故が生じないよう作業監督者をつけ、安全をはかること。

 (4) 縮分及びごみの分別等、直接生ごみに触れる作業を行う時は、けがをしないよう、また万一けがをした場合もすぐさま消毒等の応急措置がとれるようにしておくこと。


■環整95号(平成2年2月1日改定 衛環22号)
 (各都道府県一般廃棄物処理担当部(局)長あて環境衛生局水道環境部環境整備課長通達)では、
 ごみ質 年四回以上、焼却残渣の熱しやく減量 月一回以上 測定する事となっています。

 

 

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