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【ストックホルム条約EU-POPs】新たに(LC-PFCAs)が附属書A(廃絶対象)に追加決定

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2025年4月28日から5月9日にかけてスイス・ジュネーブで開催された、ストックホルム条約第12回締約国会議(COP12)において、LC-PFCAを含む、以下の3物質が附属書A(廃絶対象)に追加されることが正式に決定されました。

  • クロルピリホス(殺虫剤)
  • 中鎖塩素化パラフィン(MCCP)
  • 長鎖ペルフルオロカルボン酸(LC-PFCAs)とその塩および関連物質

 

これにより、これらの物質は国際的に製造・使用の廃絶に向けた取り組みが進められることになります。LC-PFCAsは特定の例外を除き、製造、使用が禁止されます。

 

「長鎖ペルフルオロカルボン酸、その塩および関連化合物」とは、以下を意味します:

  1. 長鎖ペルフルオロカルボン酸(PFCAs)またはその塩:
    この条約の目的において、分子式が CₙF₂ₙ₊₁COOH(n = 8〜20) の同族体の物質を指します。
  2. 長鎖PFCAsに関連する化合物:
    この条約の目的において、前駆体であり、長鎖PFCAsに変化する可能性のある物質を指します。
    その中で、ペルフルオロアルキル基(CₙF₂ₙ₊₁, n = 8〜20) が含まれ、フッ素、塩素、臭素以外の化学基に直接結合しているものが該当します。

 

LC-PFCAsに関する例外措置:

  • 内燃機関を搭載した船舶向けの交換用半導体
  • 大量生産が終了した自動車の交換部品(半導体を含む)

これらの用途については、対象物品の耐用年数の終了または2041年のいずれか早い時点まで使用が認められます。
なお、軍事、航空宇宙、建築用途などに関しては、今回の会議では例外措置の対象とはなっていません。

 

参考資料:

 

ユーロフィンでは、電気・電子関連包装、食品包装材をはじめ、樹脂、化学品、混合物を含めた材料や様々な製品に対し、LC-PFCAsを含む約50種の個別PFAS(それらの塩を含む)の測定、ならびに関連物質を含めたスクリーニング試験の実施が可能です。包装材、材料または製品中のPFAS非含有の確認を検討されている方は、どうぞお気兼ねなく弊社までお問い合わせください。

 

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今後も皆様に有益な情報を随時更新して参ります。

 

 

*その他の情報

REACH/SVHCRoHSPFASフタル酸エステル類