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REACH/SVHC

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 REACH規則でお悩みのお客様は、”お問い合わせ” フォームよりお気軽にご相談下さい。

 

 

REACH規則 第30次SVHC 5物質追加

2024年1月23日、欧州化学品庁(ECHA)はREACH規則 第30次SVHC(Candidate List)候補の5物質を正式に追加公表いたしました。

 

番号 物質 CAS番号
英名 和名
1 2,4,6-tri-tert-butylphenol 2,4,6-トリ-tert-ブチルフェノール 732-26-3
2 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol 2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノール 3147-75-9
3 2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one 2-(ジメチルアミノ)-2-[(4-メチルフェニル)メチル]-1-[(4-モルホリン-4-イル)フェニル]ブタン-1-オン 119344-86-4
4 Bumetrizole ブメトリゾール 3896-11-5
5 Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol 2-フェニルプロペンとフェノールのオリゴマー化およびアルキル化反応生成物  

 

ユーロフィンはグローバルなサービスプロバイダとして、REACHに関するあらゆる分析、テストを実施し、総合的なサービスをご提供いたします。
経験豊かな科学者とレギュラトリースペシャリストが、お客様の各ステップに応じたあらゆるニーズにお応えいたします。

 

ユーロフィンではSVHC全項目(1~30次)について対応可能となっております。分析をご検討の際は "お問い合わせ" フォームよりお気軽にご連絡ください。

 

 

REACH規則 第29次SVHC 2物質追加

2023年6月14日、欧州化学品庁(ECHA)はREACH規則 第29次SVHC候補(Candidate List)の2物質を正式に追加公表いたしました。

 

番号 物質 CAS番号
英名 和名
1 Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide ジフェニル-2,4,6-トリメチルベンゾイルホスフィン=オキシド, TPO 75980-60-8
2 Bis(4-chlorophenyl) sulphone 4,4’-ジクロロジフェニルスルホン 80-07-9

 

 

REACH規則 第28次SVHC 9物質追加

2023年1月17日、欧州化学品庁(ECHA)はREACH規則 第28次SVHC候補(Candidate List)の9物質を正式に追加公表いたしました。

 

番号 物質 CAS番号
英名 和名
1 1,1'-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene] 1,2-ビス(2,4,6-トリブロモフェノキシ)エタン 37853-59-1
2 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 2,2’-ビス(4’-ヒドロキシ-3’,5’-ジブロモフェニル)プロパン 79-94-7
3 4,4'-sulphonyldiphenol 4,4'-スルホニルジフェノール; ビスフェノールS 80-09-1
4 Barium diboron tetraoxide ビス(ジオキソホウ酸)バリウム 13701-59-2
5 Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof その個々の異性体及び/又はその組み合わせのすべてを包含するビス(2 -エチルヘキシル)=テトラブロモフタラート -
6 Isobutyl 4-hydroxybenzoate イソブチル=4 -ヒドロキシベンゾアート 4247-02-3
7 Melamine メラミン 108-78-1
8 Perfluoroheptanoic acid and its salts トリデカフルオロヘプタン酸及びその塩 -
9 reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine 2,2,3,3,5,5,6,6-オクタフルオロ-4-(1,1,1,2,3,3,3-ヘプ タフルオロプロパン-2-イ ル)モルホリンと2,2,3,3,5,5,6,6-オクタフルオロ-4-(ヘプタフルオロ プロピル)モルホリンを構成要素とする物質 -

 

 

REACH規則付属書XVIIの修正について

 2021年8月5日、欧州連合(EU)は、REACHの付録XVIIを更新した規則(EU)NO 2021/1297を公開しました。

 従って特定のペルフルオロカルボン酸(C9-C14 PFCA)、それらの塩、及びC9-C14 PFCA関連物質は、2023年2月25日以降、上市またはほとんどの用途での使用が禁止されます。

 こちらの規制に関しても対応しておりますので、”お問い合わせ” フォームよりご相談下さい。

 

 

REACHについて

貴社製品が規制の対象となるか否か

 貴社にて製品を製造または販売しており、それら製品がEU加盟国に対して輸出されている場合は規制の対象となる可能性があります。貴社が直接輸出していない場合でも、サプライチェーンによっては該当事業者より情報提供を求められるケースがあります。ただし、REACH適応の対象外は除外されます。またEU圏内での製造、販売の場合も対応が異なりますのでご注意ください。

 

言葉の定義

 REACH規制では用語も明確に定義されています。たとえば、製品は物質、混合物、成形品というかたちで捉えられ、対象となるものは物質そのもの、混合物中の物質、成形品中に存在する物質となります。

    • 物質 :化学元素および何かしらの製造工程により得られた化合物を示します。
    • 混合物:2つ以上の物質から構成される混合物を示します。
    • 成形品:形状、表面、デザインが化学組成よりも大きく機能を決定する物体を示します。

 

要求される責務

 要求される義務として次の4つがあり、製造、輸入量によって区分されます。

    1. 登録の義務 EU圏内で製造まはた輸入する物質の総量が1年間で 1t を超える場合は登録が必要です。
      成形品の場合は成形品中に存在する物質が意図的に放出され、なおかつ、成形品中の含有量が1年間で1tを超える場合に登録が義務付けられます。
    2. 許可申請の義務(届出)
      認可対象物質を製造、輸入する場合、および物質を許可以外の条件にて使用する場合は、総量に限らず許可申請が必要となります。
      また、成形品の場合は認可対象候補物質(SVHC)が1年あたり 1t 以上存在する場合、かつ、重量パーセンテージあたり 0.1% を超えて存在する場合は届出が必要となります。
    3. 使用制限の義務
      appendixⅩⅦ(付属書)で定められる規制対象物質は指定された制限条件での 使用, 製造, 上市 が禁止されています。
    4. 情報伝達の義務
      危険な物質については、川下ユーザーへ情報(安全性データシート:SDS)を伝達する義務があります。
      また成形品に関しては、認可対象候補物質(SVHC)が重量パーセンテージあたり 0.1% を超えて存在する場合に、利用者に対して、当該製品の安全に関して安全使用の条件を示した情報を伝達する義務があります。

 

 

REACH対応一覧

総量(製造・輸入)
:単位 t/year \ 債務
~1
1~10
10~100
100~1000
1000
既存物質
新規物質
登録 物質・
混合物中物質
技術一式文章 不要 必要
危険有害性情報 物理化学的性状 必要 必要 必要 必要
毒性学的情報 不要 必要 必要 必要 必要
生物学的情報 必要 必要 必要 必要
化学品安全性報告書 不要 必要
既存物質の
登録猶予期限
- 期限切れ - 期限切れ 期限切れ 期限切れ
成形品
中物質
意図的放出あり 不要 登録必要
届出 認可対象候補物質(SVHC)
重量比0.1%含有
届出必要
認可 appendixⅩⅥ(付属書)に記載された物質について、用途ごとの許可があれば使用可能
制限 appendixⅩⅦ(付属書)に記載された物質について、上市・使用を制限
情報伝達 危険な物質、PBT、vPvB、SVHCなどの場合、SDSや成形品の安全使用条件などを提供、その他は登録番号を提供

  

 

REACH規制 参考リンク

 

 

その他の情報

製品分析ご依頼の流れPFASフタル酸エステル類

 

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